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Beauty buffet card 約款

第一条(目的)

本約款は、有限会社ティーアイクラシック(以下、「当社」といいます。)が提供する、以下に定めるビューティビュッフェカードの利用について規定するもので、次条に定義する利用者によるビューティビュッフェカードの利用には、本約款が適用されます。

第二条(定義)

本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次のとおりとします。

  • 電子的価値:貨幣価値を電子的方法で電子的情報に置き換え、ビューティビュッフェカードを媒体としてのみ蓄積、使用される円を単位とする電子的価値で、当社が所定の方式で利用者に発行するもの。
  • ビューティビュッフェカード(以下、「カード」といいます。)当社が発行した、利用者が本約款に従って電子的価値を利用するために必要な機能を備えたもの。
  • 利用者:本約款に同意の上カードの利用を申し込まれた方で、本約款に基づいてカード及び電子的価値を利用する方。
  • 商品:当社店舗にて販売する商品(商品券、ギフト券を除く)。
  • 利用:会員が、サービスまたは商品の対価の全部または一部の支払として、当社指定の方法により電子的価値を利用することで、次条に定める店舗から商品またはサービスの購入または提供を受ける行為。

第三条(利用可能店舗)

カードは「ビューティビュッフェカード取扱店」の掲示がある日本国内のカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。

第四条(カードの発行)

利用者は、当社が定める手続により、取扱店においてカードの発行を受けることができます。

第五条(入金の方法)

  1. 利用者は、取扱店において、当社規定の方法により入金することができます。
  2. カードへの入金は現金またはクレジットカードでのお支払いとなります。
  3. カードへの初回入金は取扱店において指定された金額からとなります。なお、1回の入金額は3000円以上1000円単位となります。
  4. 1枚のカードに蓄積される上限額は50万円となります。

第六条(利用の方法)

利用者は、取扱店においてカードに蓄積された電子的価値を利用して商品等の代金を支払うことができます。
利用者がカードに蓄積された電子的価値を利用する場合は、当社規定の方法により取扱店の端末に利用合計額に相当する電子的価値を移転していただきます。この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに表示され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出がない限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。
当社は、利用者が電子的価値により取扱店から購入又は提供を受けた商品等の暇疵、欠陥等利用者と取扱店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を負わないものとします。
本条第1項の電子的価値の移転後、利用者と取扱店との間で電子的価値の移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、利用者は、当社に対し当該電子的価値の移転の取消、返還を求めることはできないものとし、利用者と当該取扱店との精算は現金等により行われるものします。

第七条(利用者の遵守事項)

利用者は、カード及び電子的価値の利用につき本約款を遵守するものとします。
利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的、あるいは営利目的でカードおよび電子的価値を利用することはできないものとします。
利用者は、カード及び電子的価値に係るソフトウェアその他システム、カードについてこれを破壊、分解、解析、複製等を行うことやかかる行為に協力することはできません。
利用者は、カードが偽造若しくは変造され、又は電子的価値が不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用することはできません。

第八条(ポイントサービス)

利用者は、付与されたポイントを1ポイント1円の換算にて、電子的価値に交換できます。ポイントの蓄積上限額は10000ポイントとなります。なお、ポイントは返金および他商品券等と交換することはできません。

第九条(残高確認の方法)

利用者は、カードの残高を利用の際のレシートへの表示の他、取扱店内のレジでカードを提示していただくことで確認することが可能です。また、利用者は当社WEBサイトからも残高確認が可能です。

第十条(換金等)

電子的価値及びポイントの換金及び返金はできません。
カードに蓄積された電子的価値及びポイントを他のカードに移転することはできません。

第十一条(再発行)

  1. 1. カードの紛失、盗難もしくは改竄、または利用者の許可無く第三者に使用された場合であっても、本約款において特に定める場合を除きカード機能の停止、返金または再発行は一切しません。
  2. 利用者は、カードやカードの機能を破損防止するため、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づいていないことが明らかで、カード磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行します。この場合、当社所定の方法に基づいて、新しいカードを発行します。
  3. カードの紛失、盗難等によりカードに蓄積された電子的価値が紛失又は第三者による不正使用等の損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。

第十二条(不正な取得等)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者はカード及び電子的価値を利用することはできず、当社は事前の通知なくカードの利用をお断りし、カード機能を停止し、当社が必要と認める場合、利用者のカードを当社にお引渡しいただきます。
    1. 利用者が、カード又は電子的価値を偽造・変造した、あるいは不正取得した場合
    2. 利用者が、偽造・変造された、あるいは不正な方法により取得されたカードまたは電子的価値を利用し、または不正な方法により取得されたカードまたは電子的価値であることを知って利用した、またはその疑いのある場合
    3. 本約款に違反した場合、または違反するおそれがある場合
    4. その他利用者が上記に準ずる行為を行ったと当社が認める場合
  2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のために一時的にカードをお預かりすることができます。
  3. 本条第一項においてカード機能を停止した場合、当社は当該カードの再発行、換金、返金等には一切応じません。

第十三条(カードの利用期限(重要))

カードの利用期限は、カードの最終利用日の翌日から1年となっています。 (本条でいう利用とは入金、及びカードによる施術・商品の購入、残高確認をさします。)利用期限内にお客様のご利用がない場合、残高の有無にかかわらずカードは無効となり、その際換金、返金は一切しません。長期間利用しない場合はご注意ください。

第十四条(システム保守、障害等)

カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任をおいません。

第十五条(サービスの終了)

当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、電子的価値及びカード等本約款に定めるサービスの取扱を全面的に終了することがあり、この場合、当社は利用者に対して、当社所定の方法で事前に通知いたします。
前項の場合、利用者は当社に対して電子的価値の返金を申し出ることができるものとし、当社は、当社所定の方法により利用者のカードに蓄積された未使用の電子的価値の額面を確認し、未使用の電子的価値の残高から当社が定める手数料を控除した金額について返金を行うものとし、その際カードを回収いたします。ただし、当社が定めた返金期間経過後は、利用者は返金請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
前項の場合、当社は、返金を申し出た方が正当なカードの所持者であることが確認できなかった場合やカードの未使用残高が判明しない場合は、返金の義務を負いません。

第十六条(制限責任)

電子的価値及びカード等を利用することができないことや入金ができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失に基づく場合であっても、逸失利益、機会損失につき当社はその責任を負いません。

第十七条(担保権設定の禁止)

カード及び電子的価値への質権等の担保権の設定は一切できません。また、利用者が本条に違反し場合でも当社は一切の責任をおいません。

第十八条(管轄裁判所)

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十九条(約款の変更)

  1. 当社は当社の判断において予告無く本約款を変更することができます。
  2. 前項の変更をする場合、当社は取扱店において変更後の約款を当社所定の期間備え置きます。なお、変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降の取引においては、変更後の約款が適用されます。
  3. 3. 変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降に、利用者が入金、利用、カードの残高の確認をした場合には、利用者は当該変更内容を承諾したものとみなします。

第二十条(問合せ窓口)

カードの利用その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せください。
附則 本約款は平成21年10月1日からこれを適用します。
お問合せ・ご相談窓口 カードの利用、その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せ下さい。

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